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東京高等裁判所 昭和50年(行コ)31号 判決

神奈川県川崎市高津区宮崎二丁目一二番二号

控訴人

矢野正親

右訴訟代理人弁護士

浅見敏夫

中村尚彦

神奈川県川崎市高津区溝ノ口四〇六番地

被控訴人

川崎北税務署長

畑尚夫

右指定代理人

伴義聖

丸森三郎

高岡平三郎

榊原万佐夫

松本庄蔵

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人の昭和三九年分所得税につき昭和四三年三月一二日付でした総所得金額を五二三六万四〇〇〇円所得税額を三〇二三万五七〇〇円とする更正処分を取り消す。訴訟費用は、第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張・証拠関係は、控訴代理人において、原判決六枚目裏末行「譲渡」の前に「埋立等の造成及び」を加えたほか、原判決の事実摘示と同一であるので、これを引用する。

理由

控訴人の本訴請求は、理由のないものであると判断する。その理由は、原判決の理由記載と同一であるので、これを引用する。

よって、本件控訴は、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条民事訴訟法第九五条第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤利夫 裁判官 小山俊彦 裁判官 奥村誠)

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